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科学基礎論学会 会則
第1条 | 本会は科学基礎論学会(Japan Association for Philosophy of Science)と称する。 |
第2条 | 本会は科学の基礎に関する研究を促進し、外国の学界との連絡を計り、斯学の向上発展に寄与することを目的とする。 |
第3条 | 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行なう。
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第4条 | 本会は科学の基礎に関心をもち、所定の会費を納める者をもって会員とする。 会費の額は評議員会において決定する。 会員となるには本会に申し込み、理事会の承認を得なければならない。(1994年度以降当分会費は年9,000円とする。*) |
第5条 | 本会に名誉会員をおく。 名誉会員は理事会で推薦し、総会の承認を経て決定する。 |
第6条 | 会員・名誉会員のほか本会に賛助会員をおく。 賛助会員は本会の目的に賛同し、その事業を援助するため所定の賛助会費を納める個人または団体で理事会が承認したものとする。(1976年度以降、当分賛助会費は年20,000円とする。*) |
第7条 | 本会に評議員会をおく。評議員は会員による選挙によって会員の中から若干名を選出し、その任期は3年とする。但し重任することができる。 評議員会は重要事項を審議する。 |
第8条 | 本会に下記の役員をおく。
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第9条 | 理事は評議員の中から互選する。 理事は理事会を組織して会務を処理する。 |
第10条 | 監事は評議員の中から互選する。 監事は会計を監査する。 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。 |
第11条 | 理事長は理事の中から互選する。 理事長は本会を代表して会務を処理する。 |
第12条 | 役員の任期は3年とする。但し、重任することができるが、監事は通算2期までとする。 |
第13条 | 本会の経費は会費・寄付金・その他の収入による。 |
第14条 | 毎年度一回定例総会を開く。但し必要がある場合は、臨時総会を開くことができる。総会は会員によって構成される。 |
第15条 | 会費未納2年におよぶ会員は、会員資格を停止する。 |
第16条 | 会費未納5年以上の会員は、これを除名することができる。 |
第17条 | 本会の年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 |
第18条 | 本会則の改正は評議員会の議決による。 |
*印は会則ではない。
会則の改正日と施行日 2016年6月18日改正、同日施行