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科学基礎論研究

著作権譲渡制度の廃止とクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの導入について[2022年9月21日]

 このたび科学基礎論学会では、和文誌『科学基礎論研究』および欧文誌 Annals of the Japan Association for Philosophy of Scienceに関する従来の著作権譲渡制度を廃止し、オープンアクセス(以下OA)学術出版の世界的なスタンダードとなっているクリエイティブ・コモンズ・ライセンス(以下CCライセンス)の導入に踏み切ることになりました。
 これまで本学会では、2006年に制定された著作権規程(https://phsc.jp/copyright_ja.html#copyright)に則り、本学会誌に掲載される著作物の著作権を著作者から学会に譲渡していただいておりましたが、このたび従来の制度を見直し、今後当学会誌に掲載される著作物の著作権は著作者に帰属するものとさせていただきます。その上で、著作者の方々にはあらためて、学術研究成果のより柔軟かつ広範な利活用を可能にするCCライセンスを著作物に付与していただくことに、ご承諾いただきますようお願い申し上げます。
 ただし、従来の著作権譲渡制度からの全面的な転換となりますので、会員の皆さまのご質問やご懸念にお答えし、この制度についてより深くご理解いただくための周知期間を2022年度末まで設けることとし、2023年度より新制度に移行させていただきます。
 なお、CCライセンスとはそもそもどのようなライセンスなのかという点については、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンのウェブサイト(https://creativecommons.jp/licenses/)ならびに、インターネット上で入手可能な解説記事等をご参照ください。
 今回の制度変更に関するご意見やご質問は、学会事務局(kisoron@sasappa.co.jp)までお願いいたします。

【具体的な移行手順】

  • 2022年度末までを会員の皆さまのご意見やご質問に対応させていただくための周知期間とさせていただきます(ただしその後も随時ご意見やご質問には対応させていただきます)。
  • 会誌に掲載される著作物に関しては、2023年度以降に刊行される会誌(2023年9月刊行予定の和文誌と欧文誌以降の会誌)掲載分から新制度が適用されます。2023年3月刊行予定の和文誌掲載分までは旧制度が適用されるものとし、従来通り著作権を学会に譲渡していただきます。
  • 新制度の下で掲載が決定される著作物に関しては、その著作権は著作者に帰属します。その上で、著作権の一部を制限することになるライセンスを著作物に付与する法的な権限はあくまで著作権保持者のみに認められるという点に鑑み、本学会誌への著作物の掲載決定後の入稿手続きの段階で、著作者の方々には、著作者に代わって学会がそれら著作物にCCライセンスを表示することをお認めいただく、承諾書を提出していただくことになります。
  • 当学会誌に掲載される著作物に付与していただくCCライセンスの種別は、当面「表示-非営利-改変禁止 4.0 国際 (CC BY-NC-ND 4.0)」を採用します。ただし、将来的にはOA誌の世界的な標準ともなっている「表示4.0 国際 (CC BY 4.0)」に移行する可能性も残しておきます(ただし、著作物にいったん付与されたCCライセンスの種別は、その後変更できません)。なおこのCCライセンスは、J-STAGE上に公開される電子ジャーナルおよび紙媒体で刊行される会誌の双方に掲載される著作物に付与されます。
  • 当学会にすでに著作権が譲渡されている過去の著作物は今回の制度変更の対象となりません。それら著作物の著作権は、このページの下方に記載されている「著作権譲渡に関するお願い[2019年11月20日]」および「著作権規程」に従い、引き続き学会が保持するものとし、CCライセンスは付与されません。

【FAQ 想定されるご質問とご回答】

著作権譲渡に関するお願い[2019年11月20日]

2006年(平成18年)に制定された本学会の著作権規程(本頁の下部)では、本学会発行の出版物(和文誌『科学基礎論研究』ならびに欧文誌Annals of the Japan Association for Philosophy of Science)に掲載された著作物に関する著作権は、原則として、著作者から本学会への譲渡により、本学会に帰属するものと定められています。そして著作権の譲渡には、著作者から本学会への承諾書の提出が必要であると定められています。しかし、本学会で導入を決定したこの手続きは、現在までいまだ履行されておりませんでした。この点あらためてお詫び申し上げます。
この場合、本来なら2006年度以降現在に至るすべての著作物の著作者から著作権譲渡の承諾書をご提出していただく必要が生じますが、現実問題としては、そのために要する事務量は膨大なものとならざるをえません。そこで理事会としましては、2006年度から2019年11月現在までに本学会発行の出版物に掲載された各著作物については、著作権譲渡の承諾書がなくても著作権が本学会に帰属するものとさせていただきたく、会員各位のご理解をお願い申し上げる次第です。ただし著作権規程に明記されておりますように、たとえ著作権が本学会に帰属しても、著作者自身による著作物の利用を妨げるものではありません。なお2020年以降の掲載分に関しては、著作権規程に沿った著作権譲渡手続きをさせていただきます。
つきましては、2006年度から2019年11月現在までに刊行された出版物に掲載された著作物の著作者、または相続権を持つ遺族の方で、この処置に異議がある方がもしおられましたら、その旨を2022年12月末日までに科学基礎論学会事務局宛にご連絡下さい。ご連絡のなかった著作物につきましては、ご承認いただけたものとみなさせていただきます。ただし、この通知がすべての著作権者、または相続権を持つ遺族の方の目に触れるとは限らないと思われますので、本通知を知る機会がなかった等の理由で期限後にこの処置に不服をいだかれた方も、同様にご連絡下さい。その際は、当事者の方と本学会とで、個別に対応を検討させていただきます。
他方で、2005年度以前の創刊号にまで遡る出版物に掲載された著作物の著作権譲渡に関する不服申し立て期間は、2009年4月末日を以てすでに終了しています。ただし、これに関しましても、事後的にこうした処置をお知りになり不服をいだかれる方が今後現れる可能性もありますので、そうした方々からのご連絡も引き続きお受けいたします。

著作権に関する承諾書 (WORDファイル)